2018-04-05 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
第二に、課税の対象は、国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国といたしております。 第三に、税率は、本邦からの出国一回につき千円といたしております。 その他、納税義務の適正な履行を確保するため必要な規定を設けることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
第二に、課税の対象は、国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国といたしております。 第三に、税率は、本邦からの出国一回につき千円といたしております。 その他、納税義務の適正な履行を確保するため必要な規定を設けることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
第二に、課税の対象は、国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国といたしております。 第三に、税率は、本邦からの出国一回につき、千円といたしております。 その他、納税義務の適正な履行を確保するため必要な規定を設けることといたしております。 以上、国際観光旅客税法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手) ─────────────
非課税の型というのは三つカテゴリーがありまして、一時的な立ち寄り、それから、天候その他のやむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船等していた者、それから、年齢が二歳未満の者ということでございますが、それぞれ、これらを非課税とした理由を明確にしていただきたいと思います。
第二に、課税の対象は、国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国といたしております。 第三に、税率は、本邦から出国の一回につき千円といたしております。 その他、納税義務の適正な履行を確保するため必要な規定を設けることといたしております。 以上が、所得税法等の一部を改正する法律案及び国際観光旅客税法案の提案の理由及びその内容であります。
第二に、課税の対象は、国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国といたしております。 第三に、税率は、本邦からの出国一回につき、千円といたしております。 その他、納税義務の適正な履行を確保するため必要な規定を設けることといたしております。 以上、所得税法等の一部を改正する法律案及び国際観光旅客税法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
ただいま御指摘がございましたように、イギリス、オランダ、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン等の諸国におきまして、国によって種々の形態がございますけれども、一定の要件に該当する国際船舶等の船員について所得税の免税、減税あるいはそれにかわる各種の措置がとられている事例は私どもも承知をしております。